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5.不完全な規制基準を基に再稼動が進む日本(伴 英幸 原子力資料情報室 共同代表・事務局長)

季刊『社会運動』2018年1月【429号】特集:あれから7年、福島の現実

─今後、原発の新設もあり得ますか。

 

 東京電力は青森県の東通に原発を新設しようとしていますが、これは頓挫しています。敷地内にある活断層問題や、新設への資金問題もあり、断念することになるでしょう。また山口県の上関原発は、地元が30年以上も根強く反対していて、敷地の整地は行われていますが、建設には入っていません。2基建てる予定ですが、新しい基準に適合させるためには許可申請の出し直しになり、敷地が狭いために海を埋め立てて原子炉と建てるという無謀とも言える計画です。建設費も合わせて1兆円を超えるでしょう。また、福島第一原発事故後には、周辺自治体全てがこの原発計画に反対するようになりました。将来的に、電力需要の面から原発の必要性が見込めず、投資回収も困難という状況に加え、周辺自治体の合意も得られていない中では、電力会社としては上関の新設は難しいでしょう。

 一方、青森県の大間原発は経済産業省の強い意向があり、建設がもう始まっています。ただ、まだ工事は30%台しか進んでいないので、止めることが可能です。また、函館市が大間原発の差し止めの裁判を起こしています。地方自治体が裁判に訴えるというのは異例で、全国で初めての事例として、重要な意味を持ちます。裁判の行方によっては運転を差し止める判決の可能性もあります。建設コストは以前よりもはるかに上昇しており、電力各社が高いコストの電気を買い続けることは、自由化でコスト競走が激化する中では難しいでしょう。大間原発を運転せずに他の施設に転用していくことの方が将来的に合理的と考えています。ただ、経産省としては核燃料サイクル(注)を維持するために青森県の六ヶ所再処理工場を動かし、そこで再生される燃料を大間で使うという計画を捨てていません。とはいえ、六ヶ所再処理工場は1993年に建設が始まっていますが、完成の目処がまだ立っておらず、高速増殖炉もんじゅと同じように断念される可能性は高いと考えられます。

 事故前に九州電力が川内原発の増設を計画していましたが、いまでは全ての周辺自治体が増設に反対しており、計画の続行は合意を得ることもコスト面からも困難です。

 17年10月衆院選の選挙公約でも原発拡大を公約した政党は一つもなく、自民党だけが維持路線です。これには新設なども含まれるのですが、他の政党はすべて新設を認めていません。このような政治状況と実際の建設コストなどの面から考えて原発の新設が行われることはないでしょう。

 

注 核燃料サイクルとは、原子力発電を維持するための核燃料の流れ。原発で使用した後に出る放射性廃棄物を処理し、再度、燃料として使えるようにする等、核資源を有効に利用するための体系。

 

─原発の運転差し止め訴訟が行われていますが、稼働や審査に影響するのでしょうか。

 

 ほとんどすべての原発で運転差し止めの民事訴訟が行われています。福井県の大飯と高浜原発について、地裁では原告勝訴の判決が出ました。現在、高等裁判所で係争中です。新しい規制基準でも事故を回避することができないという判決が出たことは非常に大きなインパクトを持っています。これまでの原発をめぐる裁判というのは、伊方原発の最高裁判決が土台になっていて、その大きな骨格が審査の過程で重大な見落としがなければ「国の裁量権を認める」というものだったからです。つまり「専門家を総動員した原子力規制委員会が作った基準に適合するならば不合理とは言えない」という考え方です。

 しかし、原発事故が起きてしまったので、これまでの司法のあり方を見直すべきではないかという意見があり、最高裁で研究会が開かれました。そこで司法としての事故に対する責任を感じ、国の裁量権にお任せという形を見直し、適合性審査の内容に踏み込んで判断すべきではないかという議論がされました。これまで同様で進むべきと、意見が分かれていましたが、その研究会に参加をした裁判官の何人かは、運転を差し止める判断をしました。事故後はこのように、裁判所の中の雰囲気が少し変わってきています。今後、民事訴訟では、実際に事故が起きたらどうなるのかということまで論点になるので、いくつかの勝訴判決が出ることが期待できます。

 また、審査合格が出された原発に対しては運転を止める仮処分の申立てが行われています。高浜原発は再稼働しましたが、仮処分決定により再び停止しました。ただ、その後に決定が覆ったことによって再稼働しています。仮処分申立てはすべての審査合格に対して行われることになっており、この行方も注目されます。

 

(P.103~P.105記事から抜粋)

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