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【緊急事態条項】
「ナチスの手口を学べ」と語った麻生副総理。ナチス独裁への道を開いたのが「緊急事態条項」だった

「危険な自民党の『緊急事態条項』憲法に新設されたら日本もナチス前夜に(東京大学大学院教授 石田勇治)」

季刊『社会運動』2018年4月【430号】特集:改憲・戦争に反対する12の理由

 

「ナチスの手口を学んだら」と麻生副総理はなぜ言ったのか

 

─そこでお聞きしたいのが、ワイマール憲法下のドイツで、何が起こったかということです。というのも、ナチスの独裁への道を開いたのはワイマール憲法の第四八条(193ページ参照)の「緊急措置権」、つまり「緊急事態条項」だと言われているからです。

 2013年7月の麻生太郎副総理の発言も、お聞きしたい理由の一つです。麻生氏は、日本の改憲論議に絡めて行った演説でこう述べました。

 

 「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法がいつの間にか変わっていて、ナチス憲法に変わっていたんですよ。誰も気づかないで変わった。あの手口を学んだらどうかね。ワーワー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね」。

 安倍政権を支えている麻生氏は、ナチスの独裁体制樹立へのプロセスをこのように肯定したのです。

 

 日本政府ナンバーツーの発言ですから、国益を損ねたと言わざるを得ません。そもそもワイマール民主制からナチ独裁への移行は、静かに、みんなが納得して進んだのではありません。反対派への厳しい言論弾圧と容赦ない国家テロによって進められたのです。国際社会が、この発言に批判と疑惑の目を向けたのは当然でしょう。

 ところで、ワイマール憲法には緊急事態条項がありました。四八条がそれです。大統領の緊急措置権とも呼ばれます。米国発の世界恐慌の影響がドイツに及び、大量の失業者が出た1930年代初頭のドイツでは、これが繰り返し発動されました。自民党の草案起草者がこれを真似したとは思いませんが、そこには通じるものがあります。

 

恣意的に運用された

ドイツの「大統領緊急措置権」

 

─まず「大統領緊急措置権」の特徴を教えてください。

 

 ワイマール憲法は議院内閣制を定めていましたが、同時に国民の直接選挙で選ばれる大統領に大きな権限を与えていました。その一つが緊急措置権です。四八条2項を見てみましょう。

 「共和国大統領はドイツ国内において公共の安寧と秩序が著しく阻害され、あるいは脅かされるときは、公共の安寧と秩序を回復するために必要な措置を取ることができ、必要な場合には武装兵力を用いて介入することができる。この目的のために共和国大統領は一時的に基本権(人身の自由、住居の不可侵、信書・郵便・電信電話の秘密、意見表明の自由、集会の権利、結社の権利、所有権の保障)の全部または一部を無効にすることができる」とあります。

 

自由民主党「日本国憲法改正草案」

第九章 緊急事態

 

(緊急事態の宣言)

第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。

4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

(緊急事態の宣言の効果)

第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

 (P.185~P.190記事から抜粋)

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